自費出版と著作権
自費出版と著作権について解説します
自費出版は誰でも簡単に自己表現ができるすばらしい媒体でありますが、自費出版をする場合に注意しなければいけないことがあります。それは著作権に関する問題です。本に限らず創作された物は著作権で保護されています。
自費出版するときには著作権について理解して自費出版するようにしなければいけません。著作権はどのようなものでも創作されれば著作権が発生し著作権法で守られています。著作権には色々な種類があり、小説、音楽、美術、写真など色々なものに著作権があります。自費出版する人は自分の作品が著作権を侵害していないか注意が必要です。
著作権には人格権と財産権があり人格権は著作者が死亡することでなくなります。著作権の保護期間は著作物を創作した時点から著作者の死後50年です。商業出版に比べ自費出版は著作権に関して甘く考えていることが多くあるので自費出版と言えどもしっかりと著作権については学ぶ必要があります。著作権を侵害した場合は著作者が告訴するれば処罰されます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。自費出版物に著作物を利用したい場合は著作者の承諾が必要となります。著作物を利用する場合は著作者に詳しい利用の仕方や金銭面などについて確認すること必要になってきます。著作物を引用する場合はどの部分が誰の著作物かを明確に区別できるように明記するようにしてください。
有名人の写真などを使う場合も著作権ではありませんが肖像権が発生するので使用の許可を得てから自分の自費出版物に使用するようにしましょう。